001

正しく安全に使うには
エアゾール缶の輸入
協会について

005

「残ガス排出」についてReleasing

  1. Home
  2. 「残ガス排出」について

ガス抜きキャップの自主装着義務について

中身の残量が多いエアゾール製品が消費者よりごみ等で排出された場合に一般廃棄物の処理を行う自治体の収集運搬時、処理場での事故発生の恐れが高まります。その為2005年経済産業省「エアゾール製品に装着するガス抜きキャップの安全性に関する考え方について」の提言を受けて、取り組みを行いました。

環境省(中央環境審議会)、経済産業省(産業構造審議会)両省の最終答申で承認され2006年度「エアゾール製品にガス抜きキャップの自主装着義務」の提言に至りました。エアゾール製品に装着する「ガス抜きキャップ」は、製品を使い切った後、中身を出し切ることを消費者にお願いするものであることから設計条件は「十分な安全性を考慮したもの」としています。

ガス抜きキャップの使用条件

  • 1.ガス抜きキャップは、製品を使い切ってから使用すること。
  • 2.ガス抜きキャップは、風通しが良く、広く、火気の無い屋外で、風下に向かって、人にかからないように使用すること。

ガス抜きキャップの設計条件

  • 1.ガス抜きキャップは、作業を開始しても使用の途中で停止できる構造であること。
  • 2.ガス抜きキャップは、作動させた状態で中身が飛散しないように排出できること。
  • 3.製品のアクチェーター(噴射ボタンなど)をそのまま使用する中身排出機構は、火炎長試験で逆火が認められないこと。

ガス抜きキャップの表示

  • 1.ガス抜きキャップを使用した製品には、分かりやすく、使用上の注意を表示すること。
  • 2.ガス抜きキャップによって、ペットや植木等に害を及ぼしたり衣類や玄関タイル等を汚したりする可能性のあるものについては、その点について注意表示すること。
  • 3.キャップに原液がたまるものについては、その処理方法について表示をすること。
  • 4.大量に使い残したエアゾール缶の廃棄方法については、メーカー相談室にお問い合わせくださいとの表示をする。

ガス抜きキャップ設計条件の適用除外品(ガス抜きキャップが装着されていません)

  • 不燃性ガス製品(窒素ガス、炭酸ガス等)

    不燃性で不活性ガスで燃えない。

    例)育毛剤、化粧水、整髪剤、徐毛剤、消臭剤、芳香剤、洗浄剤、HFC-134aダスターブロー等

  • 充填物が泡状やゲル状の製品(可燃性ガス)

    ガス量が製品全体の8%未満組成処方で少量であり、引火性の危険が無い。水を主体とした処方の為延焼火災事故は無い。

    例)シェービングクリーム、ムース(フォーム剤)等

  • 可燃性ガスを使用している、内容量100グラム以下の製品

    小型缶で使い切りやすく出しきり易い製品でガス量が少量で引火性の危険が少ない。

    例)消臭制汗剤、ヘアケア―、頭髪用品、塗料等

  • 二重構造容器製品(可燃性ガス)

    製品(容器)の構造、処方上、ガス量5グラム以下の製品であり、ガス量が少量で引火性の危険が少ない。高圧ガス保安法でガス抜き栓がついています。

    例)シェービングジェル、コーキング剤