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ガス抜きキャップの自主装着義務について

消費者が使用し、ゴミとして排出された殺虫剤、塗料スプレー、ヘアスプレー等の廃エアゾール製品については、充填物が残留したままゴミとして排出されることが要因の一つとなって、自治体でのゴミ収集時の収集車両の火災事故の発生、破砕処理施設での処理作業時の爆発事故やリサイクルのための煩雑な作業の発生等を招いてきていました。そのため、エアゾール製品製造事業者等の団体であるエアゾール製品処理対策協議会と、市町村の清掃部局等の団体である全国都市清掃会議に設けられている中央適正処理困難物指定廃棄物対策協議会の間で、経済産業省及び環境省の支援の下、検討が行われ、2006年エアゾール製品等業界はエアゾール製品の充填物を容易に排出できる装置(ガス抜きキャップ)が装着されたエアゾール製品に転換を進めることに合意しました。


エアゾール製品に装着する「ガス抜きキャップ」は、製品を使用した後に残存した中身を消費者に排出させるという作業をお願いするものであることから、設計条件は「十分な安全性を考慮したもの」としています。(2005年改訂、エアゾール製品処理対策協議会)

ガス抜きキャップの使用条件

  • 1.ガス抜きキャップは、製品を使い切ってから使用すること。
  • 2.ガス抜きキャップは、風通しが良く、広く、火気の無い屋外で、風下に向かって、人にかからないように使用すること。

ガス抜きキャップの設計条件

  • 1.ガス抜きキャップは、作業を開始しても使用の途中で停止できる構造であること。
  • 2.ガス抜きキャップは、作動させた状態で中身が飛散しないように排出できること。
  • 3.製品のアクチェーター(噴射ボタンなど)をそのまま使用する場合は、火炎長試験で逆火が認められないこと。

ガス抜きキャップの表示

  • 1.ガス抜きキャップを使用した製品には、分かりやすく、使用上の注意を表示すること。
  • 2.ガス抜きキャップを使用することによって、ペットや植木等に害を及ぼしたり、衣類や玄関タイル等を汚したりする可能性のあるものについては、その点について注意表示をすること。
  • 3.ガス抜きキャップに原液がたまるものについては、その処理方法について表示をすること。
  • 4.大量に使い残したエアゾール缶の廃棄方法については、メーカー相談室にお問い合わせくださいとの表示をすること。

ガス抜きキャップ設計条件の適用除外品(ガス抜きキャップが装着されていません)

以下のような製品は、火災等の危険性が少ないため、ガス抜きキャップを装着しなくても良いことになっています。

  • 1.圧縮ガスのみを使用している製品
  • 2.不燃性液化ガスのみを使用している製品
  • 3.可燃性または不活性の液化ガスを使用している製品の中で、
    3-1.泡状やゲル状の製品
    3-2.内容量100g以下の製品
    3-3.使用中ガスが噴出しない二重構造容器の製品

※圧縮ガスを使用していても、液化ガス(不燃性を除く)との併用であれば、ガス抜きキャップ装着の対象となります。使用中ガスが噴出しない二重構造容器の製品には、容器等にガスを排出するための機構が設けられています。尚、廃棄を専門の廃棄物処理業者に委託される業務用製品には、ガス抜きキャップは装着されていません。

<使用ガスの確認方法>

ガスの種類は、使用上の注意事項枠内( 火気と高温に注意高温に注意又は高温に注意の表示箇所)の最下部に記載されています。

圧縮ガスのみの場合は、○○使用と記載され、液化ガスの場合は、高圧ガス:□□と記載されています。

  • 圧縮ガスの例:窒素、炭酸ガス、酸素、亜酸化窒素 等
  • 不燃性液化ガスの例:HFC-134a 等
  • 可燃性液化ガスの例:液化石油ガス(LPG)、ジメチルエーテル(DME) 等
  • 不活性液化ガスの例:HFO-1234ze(E) 等