経済産業省「高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて」20161025商局第5号通達で定められています。当協会にお寄せいただいた主なご質問について回答させて頂きます。
容器に充填された液化ガス(溶剤と混合したものを言わずガス自身をさす)又は圧縮ガスの圧力により、その容器又は他の容器に封入されてあるそのガス以外の目的物質(香料、医薬、殺虫剤等)を噴霧状、又は練り歯磨き(ジェル)状等に排出する機構を有する製品における当該内容物を言う。構造と原理をご覧ください
高圧ガス保安法です。高圧ガス保安法をご覧ください。
通達に従って、取り扱います。通達をご覧ください。
税関が適当と認めた場合は、不要です。通達の1、2をご覧ください。
必要です。高圧ガス保安法をご覧ください。
それぞれに「試験成績書」が必要です。料金をご覧ください。
通常、3週間強です。終了次第、ご連絡します。検査開始をご覧ください。
特殊な製品の場合や再検査が必要な場合は、更に日数がかかります。
基本料金は、1件…33,000円です。料金をご覧ください。
特殊な製品は、別途請求します。
事前に調査し、必ず明確にしてください。
※記入されたガス名と検査の結果が違った場合は、再検査(料金@8,800円/3週間)をしますので、正確なガス名を調べた上で記入してください。
※地球温暖化係数の高いガスを使用しているエアゾール製品については、輸入品検査を辞退させていただきます。
「地球温暖化に関する問題は、<環境省>及び<経済産業省>のHPをご参考ください。
「今回輸入する本数」と「今後の輸入計画」をわかる範囲でご記入ください。
必要になった時、大至急取り寄せられますか?試料をご覧ください。
必要です。通達1.1をご覧ください。
全く同じ製品を輸入する場合、法律改正までその「試験成績書」は使えます。通達2.2をご覧ください 。
その製品は、輸入できません。通達2.1をご覧ください。
製品を作り直して、再度検査をしなければなりません。
試験実施年月日より6年以内であれば、変更手続きは可能です。6年以上経過した場合は新たな検査をして下さい。
1部3,300円の手数料で「試験依頼者名」を訂正いたします。
公的に証明できる書類(法務局発行の履歴事項全部証明書など)を取り寄せて、ご連絡ください。